“引っ越し” が完了して、お部屋の引渡しも終わって、「原状回復見積書(計算書)」を受け取り、その内容に疑問、不満のある方への 特別メニュー です。
「見積書(計算書)」を受け取ったのだけれど・・・
- 敷金がほとんど帰ってこない!
- 敷金だけでは間に合わずに、追加で請求されてしまった!
- 自分で破損した部分以外も修理しなくてはならない!
- 「原状回復見積書(計算書)」の内容が理解できない!
原状回復に関して、様々な疑問や不満をお持ちの方
まだまだ、諦める必要はありません!!
当事務所が、「原状回復見積書(計算書)」の内容を確認、ご説明し、その後の対応に関してご相談をお受けします。
再度の「立合い」はできませんか・・・?
敷金は、あなたの「預けている」お金ですので、賃貸人は、賃借人へ返還しなければなりません。
その敷金の中から、原状回復費用を差し引くには、賃借人の同意が必要となります。
「原状回復見積書」の内容を確認し、同意をするために、第三者による現状確認を行いたい旨、賃貸人へ告げ、了解が得られ、再度の立合いが可能であれば、「引越し前の方」と同様に、査定書をお作りしての支援が可能です。
再度の立合いができない場合は、以下の「原状回復 特別相談メニュー」をご検討ください。
原状回復 特別相談メニュー
「原状回復見積書(計算書)」に関して
管理会社、不動産会社、賃貸人から送られた「原状回復見積書(計算書)」の内容を確認し、詳細にご説明します。
「原状回復見積書(計算書)」の内容の査定
すでに賃貸物件を引渡し、「原状回復見積書(計算書)」を受け取っている状況では、当事務所が賃貸物件の状況を確認することが出来ないため、書面による査定書を作成することは出来ません。
賃貸借契約書を確認し、契約書の内容に沿った請求(計算)であるか否かを、確認いたします。
対応への支援
「原状回復見積書(計算書)」に疑問、不満をお持ちの方が、管理会社、不動産会社、賃貸人と、敷金返還に関し、交渉される際の支援をいたします。
国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」、敷金返還、原状回復に関する法令、判例をもとに、ご相談に対しての支援をさせていただきます。
メニュー(手順)
- まず、お問い合せフォーム、電話、FAX、メールでご連絡ください。
- 当事務所より、詳細確認の連絡をさせていただきます。
- 賃貸借契約書、原状回復見積書(計算書)を事前に当事務所へお送りください。
- 面談の上、原状回復見積書(計算書)のご説明、その後の対応、支援のお打ち合わせをさせていただきます。
- 必要であれば、管理会社、不動産会社、賃貸人との交渉の支援をいたします。
- 解決へ・・・
報酬
初回ご相談(問合せ)は、無料 です!
面談ご相談:1時間=¥8,000(消費税別)+交通費 (面談ご相談の後にメールでのサポート等が必要な場合は、面談ご相談の際に決めさせていただきます。)
基本的に「ご相談」への対応案件としてお受けします。
ご相談内容、対応の進捗状況によって、書類作成の必要性があり、その作成をお受けした場合、別途「書類作成」の費用をいただくこととなります。
報酬が必要となる業務に関しては、ご依頼されるか否かを確認した上で対応いたしますので、ご心配なくご相談ください。