賃貸住宅の敷金返還、ご相談の方
原状回復の意味は
国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」では、原状回復を「賃借人の居住、使用により発生した建物価値の減少のうち、賃借人の故意・過失、善管注意義務違反、その他通常の使用を超えるような使用による損耗・毀損を復旧すること」と定義しています。
原状回復は、「賃借人が借りた当時の状態に戻すことではない」ことを明確に示しています。
原状回復の範囲は
国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」では、住宅の損耗・毀損を以下のように区分しています。
A |
賃借人が通常の住まい方、使い方をしていても、発生すると考えられるもの (自然損耗) |
B |
賃借人の住まい方、使い方次第で発生したり、しなかったりすると考えられるもの (明らかに通常の使用等による結果とは言えないもの) |
A(+B) |
基本的にはAであるが、その後の手入れ等賃借人の管理が悪く、損耗等が発生または拡大したと考えられるもの |
A(+G) |
基本的にはAであるが、建物価値を増大させる要素が含まれているもの |
この区分うちB及びA(+B)について、賃借人に原状回復義務があるとしています。
つまり、通常の住まい方で発生する「自然損耗」、建物価値を増大させるような原状回復は、賃借人が支払う義務はなく、敷金から控除されないということが示されています。
敷金診断士の役割
敷金診断士は、現地調査を行い、客観的な立場で、法令、国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」、判例に照らして、原状回復費用を査定し、サポート・アドバイザーとして、貸主様との敷金返還の協議をサポート致します。
貸主様に対して、査定書を突き付けて敷金の返還を迫るというようなものではありません。
あやふやな精算方法による請求対して、明確な理由が存在するものに対しては支払い、不明確なものは双方で協議を重ねるという立場にたって敷金返還の協議を進めていこうとするものです。
貸主様と良い付き合いをされてきた借主様にも安心してご利用いただけます。
お早い対応が、確実な敷金の返還に繋がります。